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 警備業法の改正に伴い、2007年6月より、栃木県内の一部国道において、検定資格者の配置が義務化されています。
 配置義務が定められた路線は、以下の図表の通りです。

  

配置基準道路(栃木県内の全区域)
■(栃木県公安委員会指定路線)…国道4号・50号・119号・121号・123号・293号・294号・400号・461号線
■(国家公安委員会指定路線)…東北自動車道・北関東自動車道・日光宇都宮道路・宇都宮北道路
  

 配置基準は、警備業法第18条に定められた義務となります。

警備業法
(特定の種別の警備業務の実施)
第18条 警備業者は、警備業務(第2条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第23条第1項、第2項及び第4項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第23条第4項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。

  

 交通誘導業務に関しては、国家公安委員会規則により、高速道路と自動車専用道路を指定し、また、都道府県公安委員会規則にて、路線を指定するように定めています。

警備員等の検定等に関する規則(平成十七年十一月十八日国家公安委員会規則第二十号)
四 交通誘導警備業務(高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において行うものに限る。)

五 交通誘導警備業務(道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が道路における危険を防止するため必要と認めるものに限る。)

  

 栃木県内の道路においては、栃木県公安委員会規則で、以下のように指定されております。

栃木県公安委員会告示第72号
警備員等の検定等に関する規則平成17年国家公安委員会規則第20号第2条の表の5の項の上欄の規程による栃木県公安委員会が認める交通誘導警備業務は、次の表の左欄に掲げる路線に応じ、同表の右欄に掲げる区間において行うものとし、平成19年6月1日から施行する。
※平成22年4月1日より国道123号線が追加されました。

路線

区間

国道4号線

栃木県の全域

国道50号線

国道119号線

国道121号線

国道123号線

国道293号線

国道294号線

国道400号線

国道461号線

 

 この規定により警備業者は、指定路線での交通誘導業務に交通誘導警備検定の資格者を配置する義務を負うことになりました。
配置基準の適用範囲は、指定路線での工事現場だけではなく、指定路線に面した工事現場、施設及び駐車場からの出入車両の誘導や、歩道での歩行者誘導なども含まれます。
資格者の配置人員数は、『交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員』を『交通誘導警備業務を行う場所ごとに一人以上』と、国家公安委員会規則で規定されています。
警備ご依頼の際は、事前に警備員配置場所の確認をさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。
建設土木業者様には罰則規定はありませんが、最悪の場合、教唆になる事もあります。

 教唆とは ・ある事をするように人をそそのかす事
       ・人をそそのかして、犯罪実行の決意を生じさせる事

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