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警備業法第19条において、契約内容を事前に告知する書面の交付が義務付けられました。
これに伴い、従来の交通誘導警備依頼にみられた『電話のみでの警備業務依頼』はできなくなりました。
必ず契約書を交わし、契約を締結してから警備員を配置させる事が必要となります。
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(書面の交付)
第19条 警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2 警備業者は、警備業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならない。
1.警備業務の内容として内閣府令で定める事項
2.警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
3.前号の金銭の支払の時期及び方法
4.警備業務を行う期間
5.契約の解除に関する事項
6.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 警備業者は、前2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該警備業務の依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該警備業者は、当該書面を交付したものとみなす。
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この条文に規定されている『内閣府令で定める事項』とは、次の項目になります。
内閣府令で定める事項
1.警備対象施設等の名称
2.警備対象施設等の所在地
3.警備契約期間及び警備実施期間
4.警備業務の実施時間
5.警備員の配置人数
6.警備員の用いる服装及び装備品
7.配置される警備員の有する知識及び技能
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このように規定されており、交通誘導に於いては、1工事現場につき1契約となります。
従って、前述のような『電話のみでの警備業務依頼』はお受けできなくなりました。
なお、この規定に違反した場合、警備業法第57条に基づき『100万円以下の罰金』が課せられることとなります。
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県外における御依頼につきましては、お受けできますが、施行規則第14条第1項に定められている通りの制限があります。
(届け出を要しない警備業務について)
第14条 法第9条の内閣府令で定める警備業務は次のとおりとする。
1.当該都道府県の区域内において継続して行う期間が30日以内で、かつ、
従事させる警備員の数が1日につき5人以内である警備業務
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上記以外の依頼の場合は、当社から公安委員会への届け出が必要となります。
従って、急なご依頼に関してはお受けできない事もあります。 |